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新たな在留資格「特定技能」について

新たな在留資格「特定技能」について(法務省)

日本においては、入管法等に基づき、専門的・技術的分野での就労を目的とする外国人(高度専門職)、
留学生、技能実習生、観光客等の短期滞在者等の受入れを行ってきましたが、深刻な人手不足の状況を
踏まえ、新たな在留資格として「特定技能」が加わることになりました。(2019年4月1日より)

●特定技能には2種類の在留資格
 ①特定技能1号
  特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技術を要する
 ②特定技能2号
  特定産業分野に属する熟練した技術を要する

●特定技能の対象職種
 14業種・職種(産業分野)
 介護分野  ビルクリーニング分野
 素形材産業分野  産業機械製造業分野
 電気・電子情報関連産業分野  建設分野
 造船・船用工業分野  自動車整備分野
 航空分野  宿泊分野
 農業分野  漁業分野
 飲食料品製造業分野  外食業分野
※2号での受入れ対象は建設分野及び造船・船用工業分野に限られています。

●支援対象
 「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象です。
 
 「特定技能2号」は受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外です。



※制度改正により内容が変更する場合があります。

法務省「特定技能ガイドブック」はこちら