コロナの関連で対応すべき仕事の一つに組合では現在、帰国困難な実習生の滞在延長業務も行っています。
滞在延長の申請にあたり、組合ではガイドライン的なものを関係各所に聞き取りながら対応しております。
帰国困難な実習生が滞在期間を延長できる方法は二つあります。
特定活動 就労できる
短期滞在 就労不可
どちらも90日間を期限とされています。
また、申請には帰国困難な合理的な理由を入局管理局に提示しなければなりません。
では、帰国困難な合理的な理由とはどういった状態なのでしょう?
質問して聞き取っております。それによれば、
◆飛行機が欠航している。
◆着空港でロックダウンのため故郷まで帰れない。
などの物理的に帰ることができない状態を指しているようです。
なお、個人的な理由では申請はできても許可は下りないとのことです。
個人的な理由って何でしょう?疑問に思われる方もいると思います。
例を挙げると、
◆故郷でコロナがひろがっているため帰りたくない。
◆できればもっと働いていたい。
などがあげられるようです。
申請を許可していただくのは「実際にどうしても帰ることができない」合理的な理由がないとむずかしいようです。
滞在延長の申請にあたり、組合ではガイドライン的なものを関係各所に聞き取りながら対応しております。
帰国困難な実習生が滞在期間を延長できる方法は二つあります。
特定活動 就労できる
短期滞在 就労不可
どちらも90日間を期限とされています。
また、申請には帰国困難な合理的な理由を入局管理局に提示しなければなりません。
では、帰国困難な合理的な理由とはどういった状態なのでしょう?
質問して聞き取っております。それによれば、
◆飛行機が欠航している。
◆着空港でロックダウンのため故郷まで帰れない。
などの物理的に帰ることができない状態を指しているようです。
なお、個人的な理由では申請はできても許可は下りないとのことです。
個人的な理由って何でしょう?疑問に思われる方もいると思います。
例を挙げると、
◆故郷でコロナがひろがっているため帰りたくない。
◆できればもっと働いていたい。
などがあげられるようです。
申請を許可していただくのは「実際にどうしても帰ることができない」合理的な理由がないとむずかしいようです。