協同組合ビジネスネットワークとは

協同組合ビジネスネットワークでは、様々な分野の人々との交流を図る場を設けると共に、外国人技能実習生を受け入れるなどの国際貢献も積極的に行っています。
昨今の中小製造業を取り巻く環境はますます厳しくなっており、私どもの組合ではベトナム・インドネシア・ラオス・カンボジア・フィリピン・ミャンマー・中国・ネパールから技能実習生の受け入れを進め、若くて優秀な人材の確保により受け入れ企業の健全経営の応援をしています。これらの国以外からの受入れについてはご相談ください。
組合のご紹介
協同組合ビジネスネットワークは、2002年に香川県に本店を置く協同組合では、研修生受入れを事業目的として最初の認可をいただきました。
現在は全国で外国人技能実習生の受入れを進めています。
本店を香川県高松市に、支店を大阪府大阪市に、しっかりとした体制の下、無理のない受入れに努めています。
通訳の常駐、24時間相談窓口の設置、送出し機関との連携、受入れ地域も緊急時の対応を考え管理できる範囲に限定しています。なお技能実習の成功は日本語の習得にあると考え、入国時の講習には特別力を注いでいます。また技能実習生受け入れ事業を通して得られる各国(ベトナム・インドネシア・ラオス・カンボジア・フィリピン・ミャンマー・中国・ネパール)の情報・人脈を生かし、組合員様が各国企業との関係強化、経営の国際化を図れるように協力しています。
特定監理事業の監理団体では、技能実習の1号・2号の合計3年間実習できます。一方、一般監理事業では更に3号の2年間の延長ができ、合計5年間実習することができます。つまり、一般監理事業の方が2年長く日本で滞在することができます。協同組合ビジネスネットワークは「一般監理事業の団体」です。
代表者挨拶

外国人技能実習制度は今やたいへん注目を浴びております。しかしながら、技能実習生を単なる安価な労働力に過ぎないなどと誤った考えで受入れている企業や監理団体(受入れ組合)が多いのが現状です。
外国人技能実習生を受け入れるということは、ひとつの国際貢献であり、また、個々の実習生に対しては技能や日本語を習得させ、生活を豊かにしてあげるという大きな社会貢献です。
これらのことをしっかりと認識して受入れをされる企業様をしっかりとサポートし、企業様の繁栄につながるよう私たちは努力いたします。
代表理事 藤川 浩二
組合の特徴
Point 1 安心
安心のサポート体制
担当者による定期訪問
これらの定期訪問で、受入れ企業様や実習生と面談し、より有効な実習をサポートいたします。
また、定期訪問はトラブルを事前に防ぐことになります。
コンプライアンス導守の受入
コンプライアンスとは、法令遵守に留まらず、企業倫理・社会貢献の遵守や企業リスクの回避のためのルールづくりとその遵守までも含まれます。
私たちは自らコンプライアンスを遵守し、社会貢献に努めます。
国籍に応じた対応
外国人技能実習生とひと口に言いましても、国や地域によって文化や習慣が違い、性格や適性能力に違いがあります。
私たちは受入れを検討されている企業様に、どの国のどの地域の方が適しているかをご提案し、受入れ企業様にとっても実習生にとっても最善のマッチングをいたします。
Point 2 充実
日本語教育の充実
優秀な日本語教師陣
現地送出し機関で基本的な日本語を学んだ実習生は日本に入国後、当組合の講習センターにおいて1ヵ月間の講習を受けます。
そこでは経験豊富で優秀な日本語教師が実践的な日本語を教えます。
独自のカリキュラム
基本的な専門用語は、現地の日本語学校にて学習し、入国後は配属先企業でコミニュケーションがとれるよう「読む、聞く、書く、話す」の4技能をバランスよく学習します。
体力づくりの時間もしっかり取り、講習修了時には実習生の日本語力、体力ともにパワーアップしています。
地域に根ざした講習センター
講習センターで学ぶ実習生たちは、その地域の商店やスーパーに買い物に行ったり、地域行事に参加して地域の人たちとふれあうことで、貴重な体験をしております。
警察や消防、県の職員、行政書士の方々を講師に招いての講習も実施し、その地域独特の特徴も学びます。
Point 3 確保
適材適所の人材の確保
独自面接方法により実習生を厳選
企業様には現地に赴いていただき、面接の他、実技試験などを行っていただきます。もちろん組合スタッフも同行いたしますのでご安心ください。
現地に赴いていただけない場合はスタッフが代わりに面接を行い、ビデオ撮影を行って、それをご覧いただき、合否を決めていただきます。
海外経験豊富なスタッフによる的確なアドバイス
海外出張・海外滞在などの経験が豊富なスタッフが、実習生受入れに関して的確なアドバイスを行います。
送り出し機関の選定
送出し国 | 送出し機関 |
---|---|
インドネシア | 488 |
中国 | 107 |
ネパール | 453 |
ベトナム | 443 |
ミャンマー | 488 |
ラオス | 27 |
カンボジア | 108 |
各国政府が認定している送出し機関だけでもこれだけの数があります。
私たちはこの中から優れた送出し機関を選定します。
また、実習生を受け入れた後のサポート体制もチェックし行き届かないところがあれば、その送出し機関に対して改善を要請します。
実習生を送り出したらそれで「終わり」という送出し機関では困りますので、私たちは常に送出し機関のチェックを怠りません。
外国人技能実習制度

外国人技能実習制度は、日本に開発途上国等の青壮年労働者を受け入れて、日本の進んだ技能・技術・知識を修得させ、それらを移転することにより、技能実習生自国の産業発展に役立てる人材育成を目的としています。この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国がおこなっている、国際協力・国際貢献の一つです。
特定技能外国人とは
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れていく仕組み。
不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能の対象職種
16業種・職種(産業分野)
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
2024年9月30日現在
技能実習生とは
技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受入れ、OJTを通じて技能を移転する制度。(1993年に制度創設)
※詳細は下記URLをクリックしてください。
https://www.otit.go.jp/info_seido/#abstract_idea
・移行対象職種91職種167作業(2024年9月現在)
※詳細は下記URLをクリックしてください。
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/occupation.html
PDF:移行対象職種・作業一覧(厚生労働省)
受入可能人数
受入れ人数枠
実習実施機関の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
- 技能実習生の人数は下記の人数を超えてはならない。(1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員数の総数の2倍、3号実習生:常勤職員数の総数の3倍)
- 特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
- やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。
- 常勤の職員の総数に技能実習生及び「特定活動」で在留する者は含みません。
- 建設関係職種は他の業種と異なります。
建設関係職種等に属する技能実習生の総数は、常勤職員の総数を超えることができません。
優良基準適合者の人数枠は次のとおりです。
上限は、常勤職員数に応じた人数になります。
第1号 基本人数枠の2倍(常勤職員総数を超えるときは、常勤職員総数まで)
第2号 基本人数枠の4倍(常勤職員総数の2倍を超えるときは、常勤職員総数の2倍まで)
第3号 基本人数枠の6倍(常勤職員総数の3倍を超えるときは、常勤職員総数の3倍まで)
常勤職員数には、技能実習生(1号、2号および3号)は含まれません。
技能実習生の人数
(常勤職員数30人以下の企業の場合⇒年間3人まで受入可)

- 優良基準適合者の場合、技能実習生1号の基本人数枠の2倍、技能実習生2号の基本人数枠の4倍、技能実習生3号の基本人数枠の6倍の受入が可能となる。
受入の流れ
入国まで

入国後


技能実習制度の説明を行い、技能実習生受入れの可否を判断させていただきます。

募集条件、採用地域などを決めて送出し機関に伝えます。それに基づき送出し機関は現地で一次選考(派遣元企業の選定、候補者の書類選考、面接前試験など)をおこない絞り込み、組合へ面接試験参加者の履歴書などを送ります。
組合は送られてきた書類を再度募集条件に合っているか確認し、受け入れ希望企業へ送ります。
スケジュール例はこちら

組合スタッフが同行して、受入れ企業の方に試験を実施していただきます。
面接、体力検査、筆記試験、工夫を凝らした実技試験など、受入れ企業の要望により適切な試験をおこないます。

組合スタッフが空港へお迎えに行き、講習センターや寮がある香川県へ移動します。
入国後1ヵ月間は組合の講習センターで日本語・日本の文化・法的保護・自転車安全講習などの研修を受けます。

いよいよ受入れ企業での実習スタートです。
技能実習生の声はこちら

入国後2年目以降は在留資格が「技能実習2号」に変わります。
2号の在留資格を得るためには技能検定試験基礎級などに合格しなければなりません。
※3号の在留資格を得るためには、技能検定随時3級などに合格する必要があります。

日本での3年間の実習を終え、帰国の途につきます。
故郷の家族に早く会いたいという気持ちと、3年間お世話になった実習先の皆さんとのお別れの寂しさが交錯します。

一定の要件を満たせば、技能実習3号への移行も可能です。
第2号技能実習を終え、一時帰国(1か月以上)の後、再来日し、第3号技能実習生として、実習を行います。技能実習3号の期間は2年間です。
面接スケジュール例
Y月X日
関西空港発(飛行機)
現地空港着
ホテル着 市内観光
夕食(泊)
事前準備
事前準備をキッチリとすることで、スムーズに面接ができますし、適切な判断で応募者の選考ができます。
- 事前に「履歴書」をチェック
- 実技試験のツールを準備
などです。

Y月+1日
面接開始
昼食
合否判定
観光
夕食(泊)
面接
応募者1名もしくは複数に対して、企業様、送出し機関、組合スタッフが面接を行います。
実技試験を行う場合は、面接の前に全員一斉で行います。

Y月+2日
家族面談
現地出発
家族面談
合格者の家族と企業様、組合スタッフで懇親会を開きます。
長い間祖国を離れて日本で暮らす実習生を預るのですからたいへんな責任を感じるとともに、ご家族の期待と不安がひしひしと伝わってきます。

Y月+3日
関西空港着
お疲れ様でした!
技能実習生に関する各種統計
令和5年度外国人技能実習機構業務統計 概要
国籍・地域別技能実習計画認定件数
技能実習生の国籍・地域別に構成をみると、ベトナムが162,010件(124,509件)で46.3%(50.6%)と全体の約半分を占め、次いでインドネシアの74,879件(42,836件)で21.4%(17.4%)、ミャンマーの28,755件(14,927件、6.1%)、フィリピンの28,627件(22,205件、9.0%)でそれぞれ8.2%となっている。

職種別技能実習計画認定件数
職種別にみると、職種全体のうち、建設関係の職種が最も多く23.6%(21.9%)、次いで食品製造関係の職種が19.6%(19.0%)、機械·金属関係の職種が13.1%(14.4%)となっている。また、移行対象職種・作業以外の取扱職種による技能実習計画の認定を受けた件数の割合は、全体の2.9%(2.8%)となっている。

- その他の職種は、家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器·段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、リネンサプライ、コンクリート製品製造、宿泊、RPF製造、鉄道施設保守整備、ゴム製品製造、鉄道車両整備、木材加工である。以下同じ。
- 主務大臣が告示で定める職種は、空港グランドハンドリング、ボイラーメンテナンスである。以下同じ。
- 移行対象職種·作業以外の取扱職種は、第2号技能実習又は第3号技能実習を実施できない職種である。以下同じ。
技能実習計画認定件数の多い上位3か国について、職種別の構成をみると、以下のような結果となっている。



技能実習計画認定件数の多い上位3職種について、国籍・地域別の構成をみると、以下のような結果となっている。



年次有給休暇について
「働き方改革」の実現(厚生労働省)
年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。
正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たした全ての労働者に年次有給休暇は付与されます。
労働基準法において、労働者は、
- 半年間継続して雇われている
- 全労働日の8割以上を出勤している
この2点を満たしていれば、年次有給休暇を取得することができます。
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇日数が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
厚生労働省(労働基準法第39条)
年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
自動車整備・技能実習生の受入れ
自動車整備 技能実習生について
アジア地域をはじめとする諸外国では自動車の保有台数が大幅に伸びている中、車検等の制度整備や、故障の未然防止に繋がる点検整備に関する技能・技術の習慣ニーズが高まっています。
これに対応する為、平成28年4月に外国人を受入れ、技能・技術・知識の開発途上地域等への移転を図ることを目的とする外国人技能実習制度の職種に自動車整備が追加されました。
協同組合ビジネスネットワークは、自動車整備技能実習生の受入れができる監理団体です。
自動車整備技能実習生を受け入れるには、基準を満たしていることが必要です。
基準については自動車整備ガイドラインをご覧ください。
自動車整備ガイドライン(国土交通省PDF)
受入企業様の声
一度注意した時に小走りで走ってきて、やる気をみせてくれました。
図面がよめるようになり、3年だけでなくずっと日本で仕事をしてほしい位です。
後輩の面倒もよくみてくれます。
最初は方言がわかりませんでしたが、日本人と会話することも多く、2か月ぐらいでだんだんわかるようになってきました。一緒に夕食を食べに行ったりして、コミュニケーションをとるようにしています。
日本の料理はおいしいと言って喜んでくれます。
仕事の後や休日も日本語の勉強をし、コミュニケーションはとりやすく職場の他の日本人社員からも慕われております。
彼女は来日前から日本語をしっかり勉強していたようで、自ら積極的に日本人社員に日本語で話しかけてきます。そしてたまにおかしな日本語をしゃべって皆を笑わせてくれます。
また前評判通り、ベトナム人は手先が器用なので、繊細な作業も安心して任せることができます。
彼は厳しい仕事も嫌な顔ひとつせず取り組んでいます。
南国インドネシア育ちなので、暑い夏も平気です。
実習生募集の段階から組合や送出機関からベトナムの生の情報を入手し、ベトナム進出に向けて大きな一歩を踏み出すことができました。
ベトナム人実習生は3年間の実習を終え、帰国した後は現地のリーダーになってくれると約束してくれて、大変頼もしいです。
若者の少ない農業の現場に若くて明るいベトナム人実習生は、職場に活気をもたらしてくれています。若いので力もあり、動きも早いので他の日本人も助かっています。
またおしゃべりで積極的に話をするので、日本語もどんどん上手になり、仕事の覚えも早くみんな勉強熱心です。気が利いて仕事をサポートしてくれる子、ニコニコ笑顔で職場の雰囲気を良くしてくれる子、丁寧な仕事で安心できる子、いろいろな実習生がいますが、みんなうまくやってくれています。
技能実習生の声
コンクリート圧送施工職種 インドネシア人 Aさん

日本へ来たときはうれしかったです。
町にごみがなくて、とてもきれいだと思いました。
はじめはごみの出し方や挨拶が分からなくて困りましたが、今はもう慣れました。
今は日本語の勉強が大変です。
休みの日、友達と一緒に遊びます。友達に神戸がきれいだと聞いたので、一度行きたいです。
一生懸命仕事をするところは同じです。
でも休憩時間は日本の方が短いです。
けがをしないように気を付けています。
元気で頑張ります。
内装仕上げ施工職種 ベトナム人 Tさん

経験をたくさんしたい。日本語を勉強する。
ベトナムに帰ったら、日本語を教える先生になりたい。
日本語を話せることがうれしい。車・電車便利です。驚きました。
日本語をもっと勉強したいです。
ベトナムより物の値段が高いです。でも全部良いものです。
日本はベトナムより寒いです。でも暑さは同じくらいです。食べ物は甘いです。
ベトナムと仕事のやり方が違います。
専門用語を覚えています。なので、仕事は難しくないです。ボードを貼るのが得意です。
日本語が上手になりました。
会社の人とも仲良くなれました。
仕事も出来るようになってきました。
Q&A
受入れ企業からの申し込みを受けて、協同組合ビジネスネットワーク(監理団体)が事業として責任を持って実習生を受け入れ、その管理下で組合員の企業(実習実施機関)が実習を行う事業です。
開発途上国等の青壮年労働者を日本の産業界に受入れ、産業上の技術・技能・知識を習得してもらうものです。それによって、技術・技能移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、日本の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
協同組合ビジネスネットワークが、煩雑な入国手続き、集合研修、在留中の書類申請、受入れ企業への訪問指導、通訳の派遣等をサポートいたします。安心してお考えください。
受け入れることができる実習生の人数枠は、受け入れ企業様の受け入れ形態や常勤職員の規模により違いがあります。例えば、常勤職員が30人以下の場合、3人までとされています。
91職種・167作業が該当します。
技能実習に移行できない職種でも実習生の受入れは可能な業種もありますので、詳しくはお問い合わせください。
組合の概要
協同組合ビジネスネットワーク
一般監理事業
- 本店
〒761-8083 香川県高松市三名町674番地8
TEL:087-802-8385 / FAX:087-802-8215 - 大阪支店
〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2丁目4番21号 ビットビル21 201&202号
TEL:06-6948-5453 / FAX:06-6948-5491 - 入国時講習センター
〒767-0022 香川県三豊市高瀬町羽方1766
TEL:0875-24-8088 / FAX:0875-24-8898
平成14年12月
藤川 浩二
- 外国人技能実習生共同受入事業
許可番号: 許1710001061 - 特定技能外国人支援事業
許可番号: 19登-001678 - 特別法人の無料職業紹介事業
届出受理番号: 37-特-000005
アクセス
本店

〒761-8083 香川県高松市三名町674番地8
TEL:087-802-8385 / FAX:087-802-8215
大阪支店

〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2丁目4番21号 ビットビル21 201&202号
TEL:06-6948-5453 / FAX:06-6948-5491
入国時講習センター

〒767-0022 香川県三豊市高瀬町羽方1766
TEL:0875-24-8088 / FAX:0875-24-8898